平成30年9月最新記事PICKUP!
ガスコンロの火がつかない原因や、故障時の負担、IHに変更するときの対応や注意点
"ガスコンロの火がつかない原因や、故障時の負担、IHに変更するときの対応や注意点について
【ガスコンロの火がつかない原因について】
ガスコンロの火がつかない原因は様々ですが、主なものには電池の切れ、バーナーキャップの汚れ、点火装置の故障などが挙げられます。これらの原因について詳しく解説します。
【ガスコンロの修理・交換費用はだれが負担するのか】
ガスコンロの修理や交換にかかる費用は、賃貸契約書によって異なります。一般的には、設備の故障が原因であれば大家や管理会社が負担する場合が多いですが、使用者の不注意による故障の場合は費用負担が求められることもあります。詳細については契約書の内容を確認しましょう。
【ご自身の理由(IHクッキングヒーターにしたい)で、ガスコンロを変えたいときの対応や注意点について】
ガスコンロからIHクッキングヒーターへの変更を考える際には、まずは賃貸契約書や大家との相談が必要です。また、専用の電気回路の確認や設置費用、元のガスコンロの処分などにも注意が必要です。これらのポイントを解説します。
【まとめ】
ガスコンロの故障は電池切れやバーナーキャップの汚れなどが原因として考えられますが、修理や交換にかかる費用は契約書の内容によって異なります。IHクッキングヒーターへの変更を検討する際には、まずは大家や管理会社との相談を行い、必要な手続きや費用について事前に確認しておくことが重要です。"
最新コラム!2018年9月
- 平成30年9月1日新着!
- 価値をはかる基準
- こうしたいろいろな「生活」を実現するのは、住宅の立地や物理的性能、機能です。これらの要素が、目的とする住生活を実現するために適切に設計されているかどうかが問題となります。・目指す目的=実現すべき住生活。・目的の
- 平成30年9月2日PICKUP
- 住宅の価値を客観的
- 要素の水準をはかる必要があります。厳冬に部屋の中で家族団らんをゆっくりと過ごしたいと思うのなら、住宅の断熱性能を高める必要があります。この目的を達成するためには、断熱性能は高ければ高いほど理想的です。このような
- 平成30年9月3日更新
- 基準を提供し判断する情報・知識
- 住宅の価値をはかる基準が明らかになれば、住宅も自動車と同じように買うことができるようになる、というのがこの話の出発点でした。そして、価値認識(この住宅はいくらで買うことができるか)は皆で共有できないと取引できま
- 平成30年9月4日最新情報
- 歴史が決める
- 断熱性能なども、低いよりは高いほうがよいに決まっています。しかし、これさえ程度の問題です。北海道で必要な断熱性能を九州地方でそのまま求めれば、多くの場合は過剰な性能となり、必要以上に価格が高くなってしまいます。
- 平成30年9月5日NEWS
- 住宅の価値を客観的に表現
- 個人個人の判断が積み重なって、皆が何となく納得する常識ができてくるのがこうした決め方の特徴です。しかし、現代のように物事が速く動く時代には、「歴史が決める」などといっていたら間に合わないことが多くあります。良い
- 平成30年9月6日新着!
- 図面と仕様書を整備することが、住宅の品質を向上させる第一歩です。
- 問題は、個人によって差がある感覚的な性能や、機能、立地といった項目を、どのように客観的にはかるかという問題です。そして、この問題は客観性という言葉にかかわります。一番考えやすいのは、その問題について皆が認める権
- 平成30年9月7日PICKUP
- 住宅性能表示制度とは一体何なのか
- 2000年4月1日から品確法が施行され、同年7月には同法に関する省令や告示が出され、また10月には指定住宅性能評価機関64機関が指定を受けて、住宅性能表示制度の運用が本格的に始まりました。指定住宅性能評価機関は
- 平成30年9月8日更新
- 市場が判断する
- 決めるのは、いわば無人称の集合的な判断であり、最近の言葉でいえば「市場が判断する」ということになります。今回の、官製の評価項目が、果たしてその市場の決定のかわりとなるのでしょうか。結論をいうと、今回の評価項目は
- 平成30年9月9日最新情報
- 性能という言葉
- 言葉の定義の問題ですし、今回の制度はあくまで住宅の選択を合理的におこなうための制度ですから、性能という中に機能を含んでいることは良いことです。しかしながら、性能という言葉をあえて使っているのは、やはり判断基準と
- 平成30年9月10日NEWS
- 契約一契約内容ですべてが決まる
- いくら設計図書にかかれてあっても、その内容をきちんと約束しなければ住宅性能は実現しません。設計図書をきちんとつくってから、それを契約の形で約束しなければなりません。工務店との契約ではほとんどですが、大手メーカー
- 平成30年9月11日新着!
- 評価した内容が、実際の建築では変更される
- もちろん、細かい技術的な内容、たとえばどの梁の断面が受ける応力がいくつだとか、ヤング係数がいくつだとか、そういうことを知る必要はありません。しかし、どのくらいの太さの梁や柱が、どのように組み合わさっているのか、
- 平成30年9月12日PICKUP
- ダメ契約
- 性能表示では4寸角の柱で構造安全性を評価していたのに、実際には3寸角の柱で建てられていたら、住宅性能表示には意味がありません。この契約後の変更は、住宅供給者の悪意によるものだけではなく、施主側の要望による変更で
- 平成30年9月13日更新
- 建設住宅性能評価一現場施工のバラツキのチェックが必要
- 設計図書にかいてあることが、契約の中身となり、そのまま実現されるというのが住宅性能表示制度の大原則です。設計どおりに柱梁が組み上かっていないと、計算どおりの構造耐力は望めません。しかし、設計図書どおりの工事をし
- 平成30年9月14日最新情報
- 施主の立場からは注意点
- 契約段階で構造図など、普通は付けない図面を付けるようにという注意をしたのは、このチェックを人任せにせず、施主自らが分担すべきだと思うからなのです。そんなことは専門家がやるから大丈夫、と考えている方は、後で述べる
- 平成30年9月15日NEWS
- 建設現場ではチェックしなければなりません。
- 逆にいうと、予定されている施工誤差以内の誤差であれば、性能的に大きな問題は起きないということになります。この施工誤差を含めて、建設現場ではチェックしなければなりません。設計図書どおりの施工がされているかどうかを
- 平成30年9月16日新着!
- 三者機関が現場検査を確実におこなってくれる制度
- 現場検査を義務づけられている住宅金融公庫の現場審査なども、検査貝は台所の換気扇や浄化榊の状況等の最小限の部分を5分ほど見て帰ってしまう、というのが現実です。設計図書との細かい照合や、まして施工誤差のチェックなど
- 平成30年9月17日PICKUP
- 引渡し…住まいづくりの出発点
- 住宅性能表示制度を利用すると、引渡しの直前に検査がおこなわれ、建設住宅性能評価書が交付され、それから引渡しがおこなわれます。引渡時には、施主の立場での検査がおこなわれて、契約どおりであることを確認した時点で引渡
- 平成30年9月18日更新
- 長期瑕疵担保責任の対象とはなりません
- いずれにしても、柱梁の欠陥に無関係の現象であれば、この現象は長期瑕疵担保責任の対象とはなりません。もっとも、建てて半年ぐらいだったら、良心的な大工さんや工務店であれば、この程度のことはいえば直してくれる場合も多
- 平成30年9月19日最新情報
- 住宅性能表示制度
- 実は、住宅性能表示制度は、引渡以降のことは何も制度的に保証していません。極端にいうと、建って半年後には性能がどうなっていても、何も保証しないのです。これを聞くと、制度がおかしいのではないかと思われる方がいるかも
- 平成30年9月20日NEWS
- 担保権消滅請求制度
- (1)制度の概観と趣旨。冒頭説例において,Bが倒産した場面を考えてみよう。このとき乙不動産が任意売却できれば1億円で売れるが,競売では6500万円でしか売れないとする。乙上に複数の抵当権者A1A2A3が存在し被
- 平成30年9月21日新着!
- 倒産諸手続における担保権消滅請求制度の比較。
- 一連の倒産法制の整備を通じて,担保権消滅請求制度は民事再生・会社更生・破産の三手続すべてに装備されることになったが,その性格および手続の実際には重要な相違がある。(a)民事再生手続。担保権消滅請求制度はまず民事
- 平成30年9月22日PICKUP
- 破産手続における担保権消滅請求制度の特有の仕組み
- ここでいう「組入金」とは,破産手続における担保権消滅請求制度の特有の仕組みとして,当該不動産の任意売却価額から,一定の割合を破産財団に組み入れるという制度が用意されたことに由来する。これは破産者の資産が予め担保
- 平成30年9月23日更新
- 求償・代位に関する特約と第三者
- 問題は求償および代位に。関する保証人間の特約の効力を,第三者との関係でどのように解するかである。この点が問題となったのが[8]最判である。これは周知のとおり,原債権と求償権との関係について,従来「接ぎ木」説とい
- 平成30年9月24日最新情報
- 対抗関係を生じさせるような物権的な利益
- 民法501条が提示している代位割合をいかなる性格のものと理解するかによっては,代位割合を変更するこの特約によってC1とDとが対抗関係に立ち,したがって登記なくこの特約の効力をC1はDに主張し得ないと解する立場(
- 平成30年9月25日NEWS
- 保証人と債権者との間の特約
- 債権回収の集団的秩序を再設計する契約としては,保証人Cが,債権者Aとの間で結ぶ特約も重要である。既述したとおりCは代位弁済制度等を考慮に入れれば主債務者Bに対して債権者としての性格も併有する以上,これは債権者間
- 平成30年9月26日新着!
- 後順位抵当権者の地位
- もし貴行の請求があれば,その権利または順位を貴行に無償で譲渡します」という二つの特約がおかれていた。これらは併せて保証条項と呼ばれ,前者の条項を代位権不行使特約と呼び,後者の条項を代位権譲渡特約と呼ぶ。これらは
- 平成30年9月27日PICKUP
- 債権回収の集団的秩序に関する基本構想
- いま乙丙二つの不動産がAのために共同抵当に差し入れられ,乙上にはD1という二番抵当権者,丙上にはD2という二番抵当権者がいるとしよう。このとき乙丙の帰属に即していくつかの類型が考えられる。すなわち①乙丙いずれも
- 平成30年9月28日更新
- 契約による再設計の限界
- 392条2項の適用場面は,共同抵当不動産がともに同一所有者に属する場面に限定されることになり,この同一所有者基準が,後順位抵当権者に関して問題となる392条代位と501条代位との棲み分けをもたらしていることにな
- 平成30年9月29日最新情報
- 担保保存義務免除特約
- (a)担保保存義務免除特約の有効性しかしまず,判例法上この担保保存義務を免除する特約の効力が,広く承認されている。長期にわたる銀行取引において,債権者たる銀行は,担保の変更や解除・差し替えが必要となるのであって
- 平成30年9月30日NEWS
- 下級審
- 下級審では,免除特約の主張が制限される上記「特段の事情」を広く解すものもしばしば現れたため,銀行サイドからは「免除特約の空洞化」を問題視する声も聞かれた。このような特約主張が制限される故意・重過失その他の特段の