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評価した内容が、実際の建築では変更される

2018年9月11日「火曜日」更新の日記

2018-09-11の日記のIMAGE
もちろん、細かい技術的な内容、たとえばどの梁の断面が受ける応力がいくつだとか、ヤング係数がいくつだとか、そういうことを知る必要はありません。しかし、どのくらいの太さの梁や柱が、どのように組み合わさっているのか、どの壁に筋交いが入っているのか、ということは知っておいてほしいのです。この点で、住宅性能表示制度を利用した場合には、大きな進歩があります。住宅性能評価を受けると、契約の内容としてその表示内容が含まれてくるのです。つまり、契約時点で住宅性能評価書かそのコピーを住宅供給者が消費者に渡していれば、その内容は契約書に書いてあるのと同様に、契約で約束したものとみなされるということです。2つの場合があります。契約書自体に住宅性能評価書が付いている場合と付いていない場合ですが、いずれの場合も、日本住宅性能表示基準の性能が契約で約束されたとみなされることになります。たとえば、設計住宅性能評価書で耐震等級が等級3となっていた場合には、設計図や仕様書でそれと違う内容となっていても、約束は性能評価の内容であるとみなされるのです。このことは2つのことを意味します。1つは、消費者保護の観点から、第三者機関が住宅供給者の申請に基づいて評価した内容が、実際の建築では変更されることを防ぐということです。

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