瑕疵担保責任から契約不適合責任へ民法改正されたことによる違い、不動産売却時のポイント
2023年11月26日「日曜日」更新の日記
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- "民法改正に伴う不動産売却時のポイント
【瑕疵担保責任から契約不適合責任へ、民法改正されたこと】
2020年4月に行われた民法改正により、不動産売買における買主の権利と売主の責任に変化が生じました。これによって、不動産売却における契約不適合責任が導入され、以前の瑕疵担保責任とは異なる要素が考慮されるようになりました。
【契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについて】
解説
契約不適合責任と瑕疵担保責任の主な違いは、法的性質、対象、および買主が請求できる権利です。瑕疵担保責任は売主の欠陥に関する責任であり、不動産に隠れた欠陥がある場合に適用されました。一方、契約不適合責任は、売主が売買契約において買主に対して約束した内容に合致しない場合に発生し、売主がその約束を果たす責任を負います。
【契約不適合責任のもとで不動産売却するときのポイントについて】
契約不適合責任のもとで不動産を売却する際に注意すべきポイントは、以下の要素です。
既知の欠陥:売主は既知の欠陥を隠さずに誠実に伝えるべきです。
設備:売主は売却物件における設備や仕様について正確に説明する必要があります。
免責特約:売主は一部の事項について免責特約を設けることができますが、それについても明確に説明が必要です。
?【まとめ】
民法改正により、不動産売却における契約不適合責任が導入され、瑕疵担保責任と異なる要素が考慮されるようになりました。売主は買主に対して約束した内容に合致しない場合、契約不適合責任を負うことになります。不動産売却に際しては、買主と売主双方が詳細な説明と記録を行い、紛争を回避するための努力が不可欠です。"
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