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担保権消滅請求制度

2018年9月20日「木曜日」更新の日記

2018-09-20の日記のIMAGE
(1)制度の概観と趣旨。冒頭説例において,Bが倒産した場面を考えてみよう。このとき乙不動産が任意売却できれば1億円で売れるが,競売では6500万円でしか売れないとする。乙上に複数の抵当権者A1A2A3が存在し被担保:債権の総額が1億円を超えている場合に。は,任意売却のために必要な抵当権抹消登記の同意を調達することが困難になる。これに対処する倒産手統上の制度が,担保権消滅請求制度である。この制度の下では倒産手続の開始によって,所有者の財産管理権は管財人等に移転し,管財人等は倒産手続上必要な場合に。は,任意売却価格に示されるような不動産の相当価額を裁判所に納付することで,A2A3等の同意なく,すべての担保権を消滅させることができる。これに対して担保権者に。は相当価額の決定に関して異議を申し立てる形式での対抗手段が与えられる。この制度においては,抵当権の優先的価値支配権がその割付担保価値に限定されることになるが,平時の抵当権の効力として従来認められている「抵当権の不可分性」(抵当権を消滅させるには債務者は被担保債権全額を弁済しなくてはならず。割付担保価値相当額では足りない)が有事においては否定されることを意味する。

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