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下級審

2018年9月30日「日曜日」更新の日記

2018-09-30の日記のIMAGE
下級審では,免除特約の主張が制限される上記「特段の事情」を広く解すものもしばしば現れたため,銀行サイドからは「免除特約の空洞化」を問題視する声も聞かれた。このような特約主張が制限される故意・重過失その他の特段の事情の内容として問題とされたのは。①特に担保目的物の任意売却に際しての担保差し替えについて,当該任意売却の処分目的が合理的と言えるか,②担保評価に際して。現地検分等において重過失とされるような著しい怠慢・過誤がないか,③主債務者の信用状態が悪化している場合の担保放棄・差し替えに,他の法定代位権者に対する害意が推認されないか,といった点である。その後,[14]最判は,「当該保証等の契約及び特約が締結された時の事情,その後の債権者と債務者との取引の経緯,債権者が担保を喪失し,又は減少させる行為をした時の状況等を総合して、(a)債権者の右行為が,金融取引上の通念から見て合理性を有し.(B)保証人等が特約の文言にかかわらず正当に有し,又は有し得べき代位の期待を奪うものとはいえないときは,(C)他に特段の事情がない限り」〈(a)(b)(c)は筆者の挿入である〉当該特約の主張は信義則違反・権利濫用とならないとして,特約主張が制限される場面を限定21)した。

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