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対抗関係を生じさせるような物権的な利益

2018年9月24日「月曜日」更新の日記

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民法501条が提示している代位割合をいかなる性格のものと理解するかによっては,代位割合を変更するこの特約によってC1とDとが対抗関係に立ち,したがって登記なくこの特約の効力をC1はDに主張し得ないと解する立場(消極説)の余地は生じる。すなわち,C1が代位弁済をした場合,501条の法定代位割合2分の1を前提とすれば,乙不動産には1500万円の物的負担しかなく,その割付残余価値500万円はDに帰属している。501条を,このDの利益を「固有性,権利性のあるもの」として,代位権者複数の場合の「担保不動産についていわばその物的な負担の内容を定めるもの」であると理解すれば.C1C2の合意によるその変更をDに登記なく対抗することはできないというのである。これはあたかも,C1C2がそれぞれ2000万円の価値の乙丙不動産によって,Bの債務に共同抵当を設定している場合に,乙不動産についての抵当権実行が先になされた場面で392条2項が認めているのと同じ権利を501条も乙不動産の後順位抵当権者Dに認めているという理解といえる。501条は,確かに強行規定ではなく,その代位割合を合意によって修正することは許容されるが,それをDのような利害関係人に対抗するに。は登記がいる,そのような〈広く対世的な〉秩序を501条は債権回収の集団的秩序として保証人等の代位権者間に設定していると,消極説は考えるわけである。しかし[8]最判は,501条によって提示されているDとC等との間の債権回収秩序の性格を,民法392条2項が共同抵当において後順位抵当権者に代位権を与えることで保障している秩序の性格とは異質のものとし,代位割合を修正する特約によってこれを修正することが可能であるのみならず,その弁済代位権者間の合意による変更が対抗関係を生じさせるような物権的な利益をDに保障するものではないと解したのである。

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