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契約による再設計の限界

2018年9月28日「金曜日」更新の日記

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392条2項の適用場面は,共同抵当不動産がともに同一所有者に属する場面に限定されることになり,この同一所有者基準が,後順位抵当権者に関して問題となる392条代位と501条代位との棲み分けをもたらしていることになる。(B)392条代位の特約による修正。ところが.392条代位が問題となる場合に,後順位抵当権者に認められる代位の利益は,物権的な権利として積極的に認められているものとされ,501条の代位によって認められる利益と異なり,債権者と物上保証人間の合意によって左右されないものと解されている。既述したとおり,[8]最判の調査管解説もこの趣旨を述べるし,[13]最判はこのことを明示した。債権回収の集団的秩序の中心部分によって形成された合意による修正に対して,後順位抵当権者に認められる利益が,501条代位の局面と392条代位の局面とで何故かくも異なることになるのか,それは妥当なのか,その棲み分けを,果たして同一所有者基準という392条の一種の限定解釈によってはかることが何故正当化されるのかは,検討されるべき問題として残っている。<担保保存義務免除特約>保証人と債権者との間の特約に関して判例法が集積しているのは,担保保存義務免除特約をめぐってである。その効力をめぐる理論の発展は,債権回収の集団的秩序に関する基本構想と,特にその契約による再設計の限界を明らかにする上で極めて重要な意味を持っている。

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