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三者機関が現場検査を確実におこなってくれる制度

2018年9月16日「日曜日」更新の日記

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現場検査を義務づけられている住宅金融公庫の現場審査なども、検査貝は台所の換気扇や浄化榊の状況等の最小限の部分を5分ほど見て帰ってしまう、というのが現実です。設計図書との細かい照合や、まして施工誤差のチェックなどは期待できないのです。住宅建築は、原則的には国家資格を持った設計士が設計して、現場の管理をおこなうことになっています。資格者がやるのですから任せればいいのですが、実際には設計者が工事会社の社員であり、現場管理も社員がおこなう場合がほとんどですから、客観的な第三者の評価とはならないのが普通です。第三者による客観的な評価は、設計事務所などに設計施工監理を頼むか、自ら設計図書に基づいてチェックをするしかありませんでした。設計事務所が入っていない場合には、一方的に建設会社や工務店を信じるか、自分で検査をおこなわなければならなかったのです。しかし、品確法で新しく、最も厳しい現場検査の制度ができました。設計住宅性能評価を受けた場合、建設住宅性能評価書を取ろうと思えば、必ず4回の定められた現場検査を、第三者機関である指定住宅性能評価機関の評価員がおこなうことになります。制度ができても、実態がともなわなければ有効に働きません。この点で住宅性能表示制度はこれからの実態を見ていかないといけませんが、消費者の立場から見て、第三者機関が現場検査を確実におこなってくれる制度ができたことだけでも、大きな前進なのです。

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