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引渡し…住まいづくりの出発点

2018年9月17日「月曜日」更新の日記

2018-09-17の日記のIMAGE
住宅性能表示制度を利用すると、引渡しの直前に検査がおこなわれ、建設住宅性能評価書が交付され、それから引渡しがおこなわれます。引渡時には、施主の立場での検査がおこなわれて、契約どおりであることを確認した時点で引渡しが成立するのですから、これで住宅はできあがったことになります。しかし、大事なのは、住宅に住むということはこれから始まるということです。普通のモノの売買でも、一度受け取った商品が予定していた性能を発揮できないとなれば、話が違うので「取り替えてほしい」とか「修理してほしい」ということになります。住宅も同じです。引渡後に使ってみて、はじめてわかる不具合、欠陥があります。それは第5章で説明する瑕疵担保責任の対象となります。住宅の不具合、欠陥は特にわかりにくいので、10年間(瑕疵担保責任義務期間)は使ってみて、チェックをするということになりましたが、この使いながらのチェックというのが問題です。たとえば、住んでから半年経ったころに、階段がギシギシ鳴り出したという場合、それは欠陥でしょうか。もしかすると、設計の納まりが工事で実現していないための欠陥かもしれません。あるいは、階段に使った材料が予算の関係で柔らかい木だったために、半年もすれば少し変形して鳴るのは仕方がないのかもしれません。

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