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住宅性能表示制度とは一体何なのか

2018年9月7日「金曜日」更新の日記

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2000年4月1日から品確法が施行され、同年7月には同法に関する省令や告示が出され、また10月には指定住宅性能評価機関64機関が指定を受けて、住宅性能表示制度の運用が本格的に始まりました。指定住宅性能評価機関はその後も増えていますので(2001年2月1日現在では76機関)、巻末の資料から機関を選んで、実際に住宅の性能評価を受けることが可能になっています。さて、制度の内容は、評価項目と基準については、当時の建設省が「日本住宅性能表示基準」として正式に公布しています(平成12年建設省告示第1652号)。法律では、この告示は評価の方法の基準(評価方法基準)を決めるとされていますが、要するに評価項目とその判断基準を定めています。つまり、客観性のために、官製の権威を使って評価基準を定めたわけです。むろん、この基準を定める過程で、多くの有識者が長期間作業に参加していますので、科学的な客観性についても、十分な裏づけのあるものがほとんどです。問題は評価項目です。日本住宅性能表示基準では、まず構造安全性や防火性能など分野を定め、その中を細かく分けて全部で28項目の評価項目を定めています。何を評価項目とするかは、何が良い住宅か、住宅に何を求めるかという視点の違いから、個人差、地域差、時代差があり、一概に決めることはできません。

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