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求償・代位に関する特約と第三者

2018年9月23日「日曜日」更新の日記

2018-09-23の日記のIMAGE
問題は求償および代位に。関する保証人間の特約の効力を,第三者との関係でどのように解するかである。この点が問題となったのが[8]最判である。これは周知のとおり,原債権と求償権との関係について,従来「接ぎ木」説といわれてきた立場を採らないことを宣言して,代位弁済制度は,代位弁済によって本来消滅すべきであった原債権をその担保権と共に代位弁済者に移転させ,代位弁済者に「その求償権の範囲内で原債権およびその担保権を行使」させる制度である旨を明確化した点で理論上の大きな意義を認められるものであるが,これに加えて,保証人(保証協会C1と物上保証人兼連帯保証人C2)間のC1の代位割合に関する特約の第三者に対する効力について判示をした点でもこちらが注目すべき具体的な先例的価値を有する。いまBがAに対して3000万円の債務を負担しており,これをC2が時価2000万円の乙不動産を以て物上保証し,CI協会がさらに相保証人として協会保証をした。乙不動産にはDという後順位抵当権者がいるとしよう。たしかに,弁済代位の結果移転するものが原債権とその担保権である以上,それ自体がC1C2間の代位割合に関する合意によって増大することはないから,その限りではこれらの権利の存在を前提としてDの取得した権利が害されることはあり得ず,C1とDとは物権的な対抗関係に立たないとはいえる。

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