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建設現場ではチェックしなければなりません。

2018年9月15日「土曜日」更新の日記

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逆にいうと、予定されている施工誤差以内の誤差であれば、性能的に大きな問題は起きないということになります。この施工誤差を含めて、建設現場ではチェックしなければなりません。設計図書どおりの施工がされているかどうかを見るだけでも、専門家にとっても大変な作業ですが、誤差も含めてチェックする必要があるとすると、現場検査はそうとうに重要な作業になります。建築基準法では、原則として中間検査と完了検査の2度の現場検査を義務づけています。また、住宅金融公庫を利用した場合には、中間検査を必ずおこなうことが義務づけられます。住宅保証機構の瑕疵保証を受けている住宅の場合には、2度の現場検査が義務づけられています。そして、今回の品確法で住宅性能表示を受けた場合には、最低で4回の現場検査が義務づけられます。それをおこなったうえで、建設住宅性能評価書が交付されるのです。これほどチェックをしているのですから、さらに住宅性能表示を重ねておこなう必要はないように思いますが、実際には法律で原則とされている検査がほとんどおこなわれていないのです。それは無理もないことで、検査の担当である1人の建築主事が、年間で600件もの現場を見なければならないとなれば、とてもすべての物件を見ることはできません。いきおい、普通の2階建ての住宅では現場は見ないで設計審査だけとなることが多くなります。

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