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ダメ契約

2018年9月12日「水曜日」更新の日記

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性能表示では4寸角の柱で構造安全性を評価していたのに、実際には3寸角の柱で建てられていたら、住宅性能表示には意味がありません。この契約後の変更は、住宅供給者の悪意によるものだけではなく、施主側の要望による変更で起こることも頻繁にあります。もう1つが、実は非常に大事なことですが、契約前に住宅の設計・仕様を決めることです。いくら性能表示の内容が良くても、その後に設計内容を変えてしまえばその性能は維持できません。この「追加変更」が日本の住宅ではほぼ例外なく発生します。住宅を建てながら、施主も職人もいろいろと気づいて修正を加えていくのです。しかし、この修正が性能を不安定にし、住宅建設のコストを無視できないほどに上げています。契約時点で設計図書を確定していること。それだけで、住宅コストに2割程度低くなるという主張もあるくらいです。住宅性能表示制度は契約前に図面・仕様を確定するきっかけとなります。性能表示の内容は、そのまま契約内容となりますので、逆に設計を変える場合には改めて性能評価をやり直す必要があります。少なくとも、平面図が変わるような変更をした場合には、多くの場合、性能評価の内容が変わることを覚悟しなければなりません。それを避けるためには、最初に十分話し合って、設計内容について双方が了解していなければなりません。とにかく契約してから考えましょう、と住宅メーカーの人はよくいいますが、これはダメです。契約は、設計図書が確定して、何をつくるかが明確となり、その性能が確定していることが前提なのです。

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