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「造作買取請求権」とはなにか

2023年9月19日「火曜日」更新の日記

2023-09-19の日記のIMAGE
"【「造作買取請求権」とはなにか】 「造作買取請求権」とは、借地借家法第33条に基づく概念で、事業用の賃貸物件に関連して重要な法的権利です。この権利は、借主(賃借人)によって特定の条件下で行使されることができ、その主要な内容とは何でしょうか? 「造作買取請求権」は、事業用の建物や設備を賃貸借契約に基づいて借りている借主が、賃貸物件を明け渡す際に、その建物や設備を買い取る権利を指します。この権利を行使することで、借主は建物や設備を購入し、持ち主として所有することができます。 通常、借主は賃貸借契約の終了時に建物や設備を明け渡すことが求められますが、造作買取請求権を行使することで、借主はこれらの物件を購入し、継続して利用することが可能です。これにより、借主は賃貸契約終了後も事業を続けるための設備を手に入れることができます。 「造作」とは、建物や設備の設置や加工などの工事を指し、造作買取請求権は、これらの造作物を購入するための権利を保障します。建物や設備の価値を持ち主として引き継ぎ、事業を運営し続けることができる点で、事業用物件の賃貸契約において重要な概念です。 【 「造作買取請求権」を行使できないケース】 「造作買取請求権」は、借主に特定の条件が適用される権利であり、すべての状況で行使できるわけではありません。以下は、「造作買取請求権」を行使できない主なケースです。 価値が減少しない場合: 建物や設備が劣化せず、その価値が変わらない場合、借主は「造作買取請求権」を行使できません。この権利は、通常、建物や設備の価値が減少した場合に行使されます。 借主が所有している場合: 借主が建物や設備の所有者である場合、つまり、借主がこれらの物件を自己所有している場合、「造作買取請求権」は適用されません。この権利は、賃貸物件の建物や設備を借主が所有していない場合に活用されます。 貸主の同意が得られない場合: 貸主(賃貸借契約の所有者)が「造作買取請求権」の行使に同意しない場合、借主はこの権利を行使できません。貸主の同意が必要なケースもあるため、交渉や契約条件に注意が必要です。 「造作買取請求権」を行使できるかどうかは、具体的な事案や契約条件に依存します。借主は、契約の内容や物件の状態を検討し、必要な手続きを行うことで、適切にこの権利を行使できるかどうかを確認する必要があります。 【「造作買取請求権」の特約】 「造作買取請求権」に関する特約は、賃貸借契約において、借主と貸主が合意した条件や規定を指します。以下は、一般的な「造作買取請求権」の特約に関する情報です。 放棄特約: 契約において、「造作買取請求権」を放棄する旨の特約が盛り込まれている場合、借主はこの権利を行使できません。貸主が物件の建物や設備を買い取ることを希望し、借主が同意した場合には、「造作買取請求権」は放棄されます。 借地借家法に基づく特約: 借主と貸主が借地借家法に基づく特約を契約に含めることがあります。この特約には、「造作買取請求権」の行使条件や方法、価格の算定方法などが記載されています。借主と貸主が合意した内容に従って権利が行使されます。 旧借家法に基づく特約: 一部の賃貸物件では、旧借家法に基づく特約が存在することがあります。この特約においても、「造作買取請求権」に関する取り決めが行われています。 借主と貸主は、契約時に特約について合意し、契約書に明記することが一般的です。特約の内容には、物件の性質や両当事者の要望に応じて変動があるため、契約前に慎重に検討し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。 【まとめ】 「造作買取請求権」は、事業用物件の賃貸契約において、建物や設備を購入するための重要な権利です。借主が建物や設備を所有し、事業を継続するためには、適切な条件でこの権利を行使することが必要です。しかし、特約や条件に注意を払い、借主と貸主の合意に基づいて行動することが重要です。借主が「造作買取請求権」について正確な知識を持ち、契約書の内容を確認することで、スムーズな賃貸契約を実現できるでしょう。"

仲介手数料無料物件について

仲介手数料無料物件とは?

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まとめ

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