一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 令和2年2月> 8日

マンションを買うなら管理を買え(5)

2020年2月8日「土曜日」更新の日記

2020-02-08の日記のIMAGE
(5)苦情処理に悩むことがない。入居者からの苦情、近隣住民とのトラブルにも同社が責任をもって対応し、解決に向けて誠意をもって処理する。(6)集金の手間がかからない。毎月決まった期日に約束した金額を同社が支払うので、集金のわずらわしさ、家賃滞納の心配、督促などの雑事から解放される。などである。このあたりのしくみは執行役員第三営業部長・野中清志に聞いてみた。「マンションを購入していただいた場合、契約時に『賃貸斡旋依頼書』という委任状にサインしていただいて、入居者の募集をします」募集する時期によって多少の差はあるようだが、入居者が長期間決まらないということはほとんどないという。たとえば、二ヵ月決まらないなどということはまずないそうだ。「念のために部屋が埋まらなかった場合を想定して、家賃保証という制度があるのです。この制度を利用するかどうかは、もちろんご自由です。家賃保証をご利用いただく場合、設定家賃の九〇パーセントが保証額になります。ですから家賃保証にした場合、入居者の有無にかかわらず、たとえば、八万円の家賃ならば当社から七万二〇〇〇円が口座に振り込まれます。はじめにこの制度を利用されなくても、最悪、借り手がみつからないときには、家賃保証に切り換えることもできます。とはいえ、通常、入居者は余程のことがない限り決まりますから、家賃保証制度を選択されないオーナーの方がほとんどです。集金代行のみならば、手数料は三五〇〇円ですからこちらを選ぶケースの方が多いのです」もっとも、同社では建設の段階で賃貸需要のマーケットリサーチを徹底的に行うので、借り手がないというケースは皆無のようだ。「賃貸のつかない場所にははじめからつくりませんから」と野中は胸を張る。

このページの先頭へ