都市計画法の用途、地域による錯覚
2020年1月30日「木曜日」更新の日記
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- 日本の都市は、都市計画によって用途地域というものが決められている。都市の地図を色分けして赤く塗ったのが商業地域、橙色が近隣商業地域、水色が低層住居専用系地域で、緑色が中高層住居専用系地域などというように指定されている。その地図をみて、ここは赤く塗ってある、すなわち商業地域である(ここまでは正しい)だから、貸店舗をつくれば成り立つと思ってしまう。これは、短絡的な思考である。どうも日本人は、政府というのか、お上の権威に対して弱い。市町村が都道府県と相談して色塗りをし、それに国土交通省がからんでいるとなると、都市計画図の上の商業地域のなかで商売をすれば、必ず店舗・事務所として成り立つ、それをお上が保証してくれているんじゃないかというような錯覚に陥る。しかし、都市計画上の商業地域というものは、そういう意味をもつものではない。それは、この地域内に商業施設その他商業地域で認められる建設物をつくってよいという消極的な意味にすぎず、将来商業地域として発展させようという行政側の希望はこめられてはいるかもしれないが、その行政側の希望は希望にしかすぎない。それが実態的な意味の商業地であるかどうかということは別問題である。
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