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不動産所得が赤字になった場合他の所得との通算。

2020年1月25日「土曜日」更新の日記

2020-01-25の日記のIMAGE
いくつかの不動産を貸し付けている場合には、これらの不動産の収入と経費とを合計して差引計算をし、全体としての不動産所得を求める。これが赤字である場合に、他の所得と通算する。たとえば、他に給与所得があれば、給与所得と通算する。給与収入が年800万円、給与所得控除後の金額が600万円、所得控除が200万円であるとすると、課税所得は400万円となり、年末調整で源泉徴収された所得税は47万円になっている。不動産所得がマイナス60万円であったとすると、この人の総合課税所得は340万円となり、この場合の所得税は35万円となり、12万円だけ多く納めていたことになり、確定申告をして、この分だけ還付してもらえることになる。なお、給与所得以外の所得のある場合も、その他の所得からこの赤字を差し引くので、全体の課税所得が下がり、納める所得税がそれに応じて低くなる。差引計算(通算)のできる他の所得というのは、所得のうち、源泉分離課税とされる利子所得と源泉分離課税を選択した配当所得を除いた所得である。不動産所得の赤字が、その年の他の所得と通算しても引き切れないで残った赤字(純損失という)があっても、白色申告者の場合にはそれで終りとなるが、青色申告者の場合には、繰戻還付と繰越控除という制度がある。繰戻還付というのは、前年も青色申告をしている場合、その年の純損失を前年の所得金額から差し引いて前年分の所得税の計算をしなおして、その差額を還付してもらえるという制度である。また、この計算をして、まだ純損失が残る場合、その残額を翌年に繰り越して、翌年の所得から差し引け、それでも残額があればその翌年、翌々年と、3年間にわたって繰越控除ができるという制度がある。なお、繰戻還付の方法を適用しないで、初めから繰越控除の方法を適用してもよい。繰戻還付を受ける場合には、還付の前に税務調査が行われるので、これを嫌って、一般には、繰越控除だけを適用していることが多い。

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