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青色申告をするための手続き

2020年1月24日「金曜日」更新の日記

2020-01-24の日記のIMAGE
1正規の簿記の原則に従い(具体的には複式簿記によって)記帳し、貸借対照表、損益計算書その他の明細書を作成・添付して、確定申告書の提出期限までに提出している場合.......55万円の控除21の要件を満たしていないが、簡易な海記の方法によって記帳し、損益計算書その他の明細書と期末の現状だけにより作成した貸借対照表を添付している場合......45万円の控除(なお、これは、平成17年分までの経過措置となっている)3上記2の要件も満たしていない青色申告の場合、すなわち、簡易記帳方式や現金主義記帳方式によっている場合......10万円控除青色申告をしようとする場合には、新たに事業や不動産の貸付を始めた日から2か月以内に、「青色申告承認申請書」を税務署に提出すればよい。すでに、青色申告でない申告(「白色申告」という)をしていた人で、青色申告に切り換えようとする人は、切り換える年の3月15日までに上記の申請書を提出する。申請をしてから、その年の年末までに却下の通知がなければ、自動的に承認されたことになる。なお、青色申告をした後、帳簿を備え付けていないなど要件を欠くことになったとき、青色申告を取り消されることもあるが、取消後の1年経過後に、再び申請することができるようになっている。

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