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青色申告特別控除について

2020年1月23日「木曜日」更新の日記

2020-01-23の日記のIMAGE
申請書の提出期限は、変更して計算しようとする年の3月15日までである。平成13年分の所得税の計算から変更しようとすれば、平成13年3月15日までに申請書を提出しなければならない。この期限を過ぎると、平成14年分からしか適用を受けられなくなる。なお、これは変更承認申請書だから、税務署から承認または却下(承認しない)の通知がくることになっている。申請書を提出した年の12月31日までに通知がなければ、承認になったということになる(所令124条)。ある償却方法を選定してから3年を経過しないうちに変更届を提出したとき、特別の理由がなければ認められないようになっている。また3年を経過していても変更することについての合理的な理由がないときは承認されないことがある(所基49-2の2)。背色申告をしている場合には、家賃収入から必要経費を引いた差引利益から、さらに10万円を引けることになっている。これは、青色申告をする人に対するごほうびのようなものである。しかし、これが引けるのは利益を限度とするので、もともと赤字の場合には、利益がないので、不動産所得は変わらない。なお、事業的規模で貸家経営をしている者については、その記帳・決算の仕方のレベルに応じて、55万円まで控除できるようになっている。

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