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貸アパートの税金

2020年1月22日「水曜日」更新の日記

2020-01-22の日記のIMAGE
提出する税務署は、その人の住所地(貸アパートの所在地ではない)を管轄する税務署(確定申告書を提出する税務署)であり、提出期限は、アパート貸付を開始した年分の確定申告期限(すなわち、アパート貸付を開始した年の翌年の3月15日])である。なお、届出が申告期限より1日でも遅れたら、その年分は定率法は適用できない。郵送する場合は、確定申告書については、発信日が期限内であればよいが、この届出書は到着日が期限内でなければならないので注意を要する(所令123条12)。ところで、この届出書を提出しなかった場合は、定額法を選択したことにされてしまう(所令125条)。だから、この届出書を提出しないで、定率法を使って計算することはできない。そういう計算をして確定申告をしても、税務署で訂正されてしまう(法人税の場合は反対に、届出をしなければ、定率法を選択したことにされる(法令53条)。取扱いがまるっきり逆である。会社で経理を担当している人がたまたまアパートを貸している個人の所得税の申告をしてあげる場合、法人税のことが頭にあるので、よく間違えるので注意しなければならない)。さて、この届出書を提出していなかった。したがって、定額法で毎年計算してきた。しかし、定率法が有利だとわかったので、定率法に変えたいという場合には、今度は届出書でなく、変更承認申請書一正式には「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出して、変更の承認を受けてから、定率法を採用できることになる。

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