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借入金の利息について

2020年1月21日「火曜日」更新の日記

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所得税法では、収入金額と必要経費とは、シビアな紐付き計算になっている。法人税の場合は、どちらかというとドンプリ勘定的なところがあって、とにかく法人(会社)が借り入れた借入金に対して利息を支払えば、それはその会社の経費(損金)になる。その会社が貸家業だけを事業として営んでいれば、その借入金が、その貸家を建築するために借り入れたものであろうが、あるいは社長の給料を払う資金が足りなくて借りたものであろうが、会社の経費になり、結果として家賃収入から差し引かれることになる。しかし、所得税法の場合は、その借入金が貸家を建築するために借り入れたものであるのか、その紐付き関係を厳しくチェックする。貸家を建築するためのものでないとされれば、その借入金の利息は必要経費に算入されない。例をあげてみよう。貸アパートを建築しようとする個人がいて、その建築資金を見積もったところ7,000万円であった。そして現在、銀行預金その他を合わせて、ちょうど7,000万円の手持資金があった。しかし、このうち5,000万円は、息子が結婚したとき、自宅の増築をするための建築資金にあてるために定期預金をしていたものである。ところで、貸アパートを建築するのは今年の4月で、銀行は、アパートの建築資金でも、自宅の増築資金でも、どちらでも5,000万円融資してくれるという。息子が結婚するのは翌年11月である。10月に増築するとすると、あと1年半後であり、その間の利息差を計算すれば、年利3%として約225万円になる。それなら、建築の際には手持の7,000万円を使用し、自宅を増築するとき銀行から5,000万円借入れすればよい。そして、建築費用は手持資金で支払い、翌年10月に5,000万円を銀行から借りて自宅の増築代金を支払った。とすると、この5,000万円の借入金に対する利息は、不動産所得の必要経費として差引計算することはできるだろうか。この利息を必要経費として差し引けるかどうかで、利率を4%として計算すれば、毎年200万円前後の税金の差がでてくる。しかし、この場合では、この5,000万円は建築資金の借入れだと主張して、必要経費に算入することを認めさせるのは難しいかもしれない。しかし、4月の貸アパートの建築の際に借入れをして、その借入金から、工務店に直接に工事代金を支払い、翌年10月の自宅の増築資金は別にとっておいた定期預金をくずして払えば、その借入金の方は貸アパートの建築のためであり、その利息は不動産所得の必要経費として認めざるをえないであろう。借入金について最も注意しなければならないのは、この点である。この借入金が住宅金融公庫の貸家向融資などであれば、その紐付き関係がもっとはっきりする。

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