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一般の必要経費の計上時期

2020年1月20日「月曜日」更新の日記

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敷金は、預かったものであり、店子が退去するときは返還する性質のものだから、収入金額にはならない。しかし、借家契約で初めから、「敷金の2割を退去のとき償却する」と決めている場合がある。この場合は、敷金を受け取ったときに、2割部分は返還しなくてもよい、すなわち収入とすることが確定しているのだから、敷金を受け取った一少なくとも建物を引き渡して入居させた年の収入金額になる。「退去のとき、部屋の破損を補修し、その実額を控除して返還する」と決めてある場合は、退去の時期になってみなければ、返還しなくて必要経費というのは、収入金額と対応している。だから、収入金額をどのような方法で計上しているかによって、必要経費の計上の仕方も変わってくる。未払費用は、その年の必要経費になる。修繕をしたが、修繕費を翌年払った場合などがその例である。また、固定資産税や都市計画税の第4期分の納期は翌年2月であるので、これも未払費用にあたる。前払費用は、その年の必要経費にならない。たとえば、損害保険を4月1日から翌年の3月31日までかけている場合、翌年の1月1日から3月31日までの保険料分は翌年の経費である。したがって、その保険料の4分の1は前払費用として、今年の経費にはならない。しかし、未払費用または前払費用について、多額のものでなければ、それほど厳密に区分計算せず、毎年継続して支出した年に計上していれば、それはそれで認められているので、それほど神経質になって細かい計算をしなくてもよい。

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