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小規模事業者の収入及び費用

2020年1月19日「日曜日」更新の日記

2020-01-19の日記のIMAGE
小規模事業者の特例を受けて現金主義を採用している場合には適用されない。だから、小規模事業者の特例を受けると、未収家賃は計上しなくてもよいが、収入したものは翌年の分でも計上しなければならなくなる。この特例を受けないで、期間損益計算によって前受収益、未収収益を計上する方法をとっていれば、今年收入した翌年分の家賃は収入に加えなくてよいが、今年分は未収であっても計上しなければならないということになっている。前家賃の場合は、期間損益計算による方法を選んだほうが有利であろう。権利金または礼金というのは、家賃の1か月か2か月分ぐらいが権利金と敷相場となっている(最近では、権利金を収受しないケースも増えている金の扱いがあるが)。これは、収入すべき年、要するに貸家契約をして入居させた年の収入金額に全額が加えられる。借家契約期間が3年だから3分の1ずつ分けて、今年と翌年と翌々年とに計上することは認められない(所基36-6)もっとも、借家契約期間が3年間で、権利金が家賃の24か月分以上という場合は、臨時所得となり、平均課税を適用すれば税額が低くなる方法もあるが、現実問題としてこんなに多額の権利金を授受することは普通の貸アパートでは、まずないであろう。

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