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貸アパートの税金

2020年1月18日「土曜日」更新の日記

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貸アパートの税金をどのように計算したらよいか。そして、その節税方法は。貸アパートによる所得は、税務上不動産所得に分類される。所得の計算の方法は、(収入金額)-(必要経費)で、概略的にいえば差引利益が所得金額になる。しかし、税務特有の計算方法があり、厳密にいえば、これとちょっと違うところがある。この面を踏まえて、以下説明する。これが不動産所得の計算の基本形をなしているので、はっきり理解しておく必要がある。1.家賃収入が主な収入金額である。家賃は、収入すべき年の収入に”計上しなければならない。収入した年ではない。家賃の支払いは、毎月前月末と契約で定められている場合、平成14年の11月分、12月分の家賃が滞納になっていて、実際に受け取ったのは平成15年の4月だったとする。この場合の滞納されている11月分、12月分は、平成14年に入金されていなくて、かつ平成15年3月の確定申告時にも入金されていなくても平成14年分の収入金額になる。したがって、家賃分はまだ収入していないのに、所得税だけ先に支払うようになる。ちょっと割り切れない感じがするかもしれないが、所得税の原則はこうなっている(したがって、所得税を払うためにも、家賃をきちんと取り立てなければならない)。これを、権利確定主義という。この方法では、平成14年の11月分の家賃は契約により平成14年10月31日に、12月分は11月30日に、家賃を収入する家主の権利が確定したのだから、平成14年の課税対象にするということになっている。もし、滞納したまま、平成15年6月に店子が夜逃げをしてしまって、家賃が取れないことがはっきりしたとする。そういう場合でも、いったん平成14年分の収入に計上しておいて、その分の税金は払いなさい。平成15年になって、その未収家賃が取れないことがはっきりしたら、「更正の請求」という手続きをしなさい。その手続きをしたら、その分の税金を返しましょうという制度になっている。

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