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税金と借入

2020年1月17日「金曜日」更新の日記

2020-01-17の日記のIMAGE
利益がそのままそっくり手元に残金の返還へるわけではない。これから、所得税、住民税などの税金を支払って、さらに借入金を返済しなければならない。この事業主が個人の場合、その人の他の所得、サラリーマンなら給与所得、ほかに貸家をもっていれば、その不動産所得をこれに合算して、さらに家族数などによって税額が違ってくる。詳しいことは次項で説明するとして、ここでは、他の所得から所得控除を差し引いた額をゼロとして計算しておいた。初年度は、差引利益257万9,000円から41万6,000円の税金を引いて、216万3,000円が差引利益の中から返済できる財源となる。そのほか減価償却費がある。これは費用として計上されているが、外部へ支払われる支出ではなく、その金額は手元に残っている。これを加えた546万5,000円が返済財源となる。可処分所得は2年度の100万円ぐらいから漸増し、借入金の返済の終わった16年度には、約890万円と急増する。しかし、この頃から設備の取替え等の必要が生じてくるので、可処分所得はしばらくの間若干減少する。本例では、次の設定で、18年度末に設備の約8割部分の再投資をするとして計算している。

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