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管理費について

2020年1月15日「水曜日」更新の日記

2020-01-15の日記のIMAGE
管理費は、借家人のあっ旋手数料として、家賃の0.5か月を計上しておいた。小規模の場合は、その他には特に計上すべきものはない。その他の諸雑費として、年に10万円も計上しておけば十分であろう。なお、建物にかかる固定資産税については新築後3年間は、1戸の居住床面積が50m2~280m(貸家用共同住宅等の建物は1区画当り35mm~280nm)の住宅(建物)については、120mまでの部分の税額の2分の1が軽減される措置がある。土地についての固定資産税の評価額は、東京圏の近郊住宅地で時価の25~30%程度のものが多かったが、平成6年の評価替えで公示価格の70%の水準に引き上げられた。しかし、税額の急激なアップを避けるため、負担調整という措置があり、課税標準を徐々に上昇させるという措置がとられている。また、1戸当りの敷地が200mまでの小規模住宅用地に対して、固定資産税では評価額の一を、都市計画税については一を課税標準とする特例もあり、このいずれか低い方が適用されることになっている。本例では、評価額を地価の70%とし、小規模宅地の特例を適用して税額を求め、その後の地価の変動は、3年ごとに2%の上昇として計算している。

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