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必要諸経費について

2020年1月13日「月曜日」更新の日記

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減価償却費は、毎年一定方法で償却費を計上する。しかし、これは外部へ支払われる費用でない。設例では、いったん費用として計上しておいて、返済財源にあてているのは、そういう理由である。減価償却費には、投下資本を毎年回収するための計算という意味と、建物を建て替えるときの資金にあてるための内部留保という意味があるといわれており、どちらの意味にウエイトをおくかによって、定額法を採用するか、定率法を採用するかということになる。・税務から見ると、定率法のほうが、初期には償却額が多額となり、それだけ課税所得が小さくなる。それで節税目的のため定率法が多く採用されていたが、平成10年の税制改正で、平成10年4月1日以降に取得する建物について適用できる償却の方式としては、定額法だけに限定されている。なお、これにともない、耐用年数が短縮されている。なお、建物附属設備、什器・備品などについては、定率法を選択して適用できることは従前どおりである。なお、建物の取得価額は、請負工事で建設した場合は、減価償却の基礎とな。る建物の取得価額その請負工事代金(附帯設備、外構工事などを含む)、設計料、地鎮祭、上棟式、近隣対策費、その他建設のための諸経費と、貸付の用に供するために直接要した費用の合計額である。購入した場合は、購入代価と仲介手数料、その他購入のための諸経費と、貸付の用に供するために直接要した費用の合計額である。

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