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区分所有法の改正の動き

2020年1月8日「水曜日」更新の日記

2020-01-08の日記のIMAGE
マンションの建替えを円滑に行えるようにするため、法制審議会では、区分所有法改正の要綱を決め、平成14年9月3日に法務大臣に答申し、秋の臨時国会に提出する予定になっている。現行法では、建替えの事由を「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用に至ったときは」と規定しているが、どのような状態になれば「老朽化」といえるかという点が不明確であり、また「費用の過分性」の趣旨にも争いがあり、このため、「区分所有者及び裁決権の各以上の多数」の決議があっても、建替えが円滑に進まない弊害が目立っているので、要綱ではこの事由を削除し、上記の多数決のみで建替えできるようにしている。なお、中間試案の段階では、「築後30年を経過したこと」との要件を加えるという案も併記されていたが、この要綱には採られなかった。そして、建替決議に際して、区分所有者が充分な検討を加えられるように、1建替えの理由2建物の効用の維持または回復をするに要する費用の額およびその内訳3建物の修繕に関する計画が定められているときは、その計画の内容4修繕積立金の積立額を記した集会の招集通知を、集会日の2か月前に発し、さらに、集会日の1か月前までに説明会を開催しなければならないとしている。また、現行法では、建替える建物について、「主たる使用目的を同ーとする建物」と制限しているが、要綱では、この条項を削除している。これにより、従前は住宅専用であったマンションに店舗を併設して再建することも可能となる。また、現行法では、建替える建物の敷地を「建物の敷地に」と規定しているのを、「当該建物の敷地若しくはその一部の土地又はその敷地の全部若しくは一部を含む土地に」と改め、現在の敷地の一部を譲渡して建築費の一部に充てたり、また、隣地を買収して容積率の不足を補うことなどができるようにしている。

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