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市町村長の勧告によるマンション建替え

2020年1月7日「火曜日」更新の日記

2020-01-07の日記のIMAGE
マンションの構造・設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当な住戸が相当数あり、保安上危険また衛生上有害な状況にある場合、その区分所有者に対し、建替えすべきことを市町村長は勧告することができる。また、区分所有者から勧告することを要請できるようになっている。そして、この勧告のなされたマンションの賃借入等や区分所有者は、市町村長に対し、代替建築物の提供またはあっせんを要請することができ、市町村長は居住安定計画を作成し、これに基づいて代替建築物の提供・あっせんを行うことになる。賃借人が提供を受けた公営住宅の家賃が従前の家賃より高い場合には、家賃を減額することができる等の措置もある。また、賃貸人の支払う賃借人への移転料について、市町村が補助する措置ももうけられている。マンション建替円滑化法によりマンションを建替える場合には、次のような特例がもうけられている。なお、マンション建替組合(以下、「建替組合」という)は、法人税に関しては「公益法人等」とみなされるので、収益事業を営まなければ法人税は課税されない(建替法44条、法法4条)。法人税が課せられる場合の税率は普通法人と同じ。建替えに参加した区分所有者が個人の場合は、権利変換によって再建マンションを取得したときは、従前マンションの譲渡がなかったものとみなす(措法33条の37)ので、これについての譲渡所得の課税はされず、申告も不要である。

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