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規約は特定承継人にも効力が及ぶ

2020年1月4日「土曜日」更新の日記

2020-01-04の日記のIMAGE
それから、規約のもう一つの特徴は、区分所有者の特定承継人に対しても、効力が生ずる(同法46条1)ことである。区分所有者が死亡したときの相続人(包括承継人)は、被相続人の権利と義務とを包括的に承継するのであるから、規約の効力が及ぶのは当然のことである。区分所有者から専有部分の転売を受けた者などが、この特定承継人にあたるが、前の区分所有者から規約で定められている義務を引き継いでいなくても、この規定によって、当然に、この規約に拘束されることになる。すなわち、自分はこの規約の設定に参加していないし、そんな規約があったことは知らなかったといっても、そんな主張は通らず、この規約の定めに従わなければならないことになる。なお、集会の決議事項も特定承継人に効力が及ぶことになっている(同法46条1)。区分所有法では、管理者をおいても、おかなくてもいいことになっている。管理者というのは、区分所有者の全員を代理して管理の業務を執行する者である。区分所有者の中から選任することもあれば(○○マンション管理組合理事など)、外部の管理専門会社に委託していることもある。共同ビルの場合、区分所有者が2~3名であれば、特に管理者を選任せず、全員が管理の業務を執行することもあろうが、数名以上になれば、その中から管理者を選任して管理業務にあたらせるのが通常である。また、区分所有者の数が30人以上あるときは、区分所有者数の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の多数決により、そして、登記をすることにより、その団体を法人とすることができ、これを管理組合法人といっている。

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