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区分所有法か規約にもとづく集会の決議によって管理・運営

2020年1月2日「木曜日」更新の日記

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マンション、事務所ビル、あるいは店舗ビルのいずれであっても、それが区分所有建物であれば、「建物の区分所有等に関する法律」(以下、区分所有法という)と、これにもとづいて開かれる集会の決議、そして区分所有者で取り決めた規約に従って管理・運営されることになる。共有ビルの場合には、民法の共有の規定で律せられるのと違っている。なお、この区分所有法は、昭和38年から施行されていたが、不備な点、現状にそぐわない点が目についてきたので、58年に改正され、59年1月1日から改正法が適用されている。区分所有ビルの建物と敷地や附属設備は、区分所有者全員で構成される団体によって管理することになっている(区分所有法1条)。いわゆる管理組合というものが、この団体にあたるが、必ずしも、管理組合という名前をつけなければならないというものではない。また、区分所有者が集まって団体(管理組合)を設立するという手続きをとって始めて、この団体が成立するというものでもない。区分所有建物ができあがれば、その専有部分を所有する者の全員で、これらの者の意思には関係なく、この団体(管理組合)は自然に成立し、その全員が、その団体の構成員(組合員)にいや応なしになってしまうという関係にある。したがって、ある区分所有者が、自分はこの団体(管理組合)に加入したくないといっても、そういうわがままは許されない。また、ある区分所有者からその専有部分を譲り受けたときも、その者は、その瞬間から、この団体の構成員になってしまうという関係にある。この団体は、このように自然発生的に成立するのであり、その団体の運用――たとえば集会を開いたり、集会で決議したりするときの手続きや要件などは、区分所有法で定められている。だから、区分所有法で定められているとおりにしていくということであれば、その団体(管理組合)の規約などもつくる必要はないのであるが、区分所有法は一般的なケースを想定し、かつ、必要最小限の規定をもうけているだけであるので、普通は、それぞれの区分建物の特性に適合する管理をするため、区分所有法の規定に適当な修正を加え、また不足な点を補充して、「規約」を設定し、「○○マンション(ビル)管理規約」と名づけ、また、この規約の中で、管理組合に関する規定をおいている。

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