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立退料にはどんな税金がかかるか

2019年12月29日「日曜日」更新の日記

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賃貸借契約が終了するのと引換えに、立退料を受け取りました。この立退料にはどんな税金がかかるのでしょうか。借地・借家の両ケースについて教えてください。借家関係の終了と引換えに借家人が立退料を受領した場合には、借家人の一時所得として課税されます。受領した立退料という収入金額から必要経費を控除した後、さらに五○万円の特別額を控除したものの二分の一が借家人の他の所得と合算して課税されます。なお、譲渡に関する貸主の承諾を事前に得ている借家権については、通常の借家権と異なり譲渡性があるといえます。したがって、このような立退料は譲渡所得として課税される可能性があります。借地関係を終了させるのと引換えに立退料を受領した場合、借地人には譲渡所得税が課税されます。借家権の場合の立退料と異なる取扱いなのは、借地権は借地非訟手続きによる譲渡が認められていて、独立した財産的価値があることによります。また、借地法によって借地権の消滅は実際にはほとんどありえず、借地関係の終了は実質上、貸主が賃借人に対価を払って独立した財産的価値を持つ借地権を買い取ることともいえるものだからです。こうした金員であれば、譲渡所得税の課税対象になります。その計算法は権利金と同じです。<賃借人が課税されることはあるか>では、賃借人の側では賃料に関し、税金が問題になることがあるのでしょうか。賃借人側の税金で問題なのは、賃料を支払わずに土地を使用貸借で借りている場合です。貸主が親族等個人であればとくに課税問題は発生しません。しかし、会社所有の土地の場合には、賃料相当額が会社から賃借人に与えられたものとして、一時所得として所得税が課税されてしまいます。会社は個人と違い、営利を目的としていますので、無償で貸すことはありえず、無償と見えるのは会社にいったん利益が入り、それと同額が賃借人に与えられたとみなされてしまうからです。したがって、賃借人に与えられるのと同額の所得が会社にも発生したとされます。土地・建物(居住用に限る)の貸借に関わる賃料の支払いには、平成六年一月現在、消費税は課税されていません。

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