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賃料、更新料、承諾料にはどんな税金がかかるか③

2019年12月28日「土曜日」更新の日記

2019-12-28の日記のIMAGE
更新料にはどんな税金がかかるか貸主が更新料を受領すると、賃料と同様に不動産所得となります。更新料に対応する必要経費には更新契約書の作成費、更新の交渉をした不動産業者等に支払った手数料等があります。ただ、借地の更新料は賃料と異なり、毎年定額を受領するものではなく、一時期に多額の金員を受領する場合がふつうです。所得金額が多いほど高い税率がかかる超過累進税制下においては、一時的に多額の更新料を受領するのは、地主にとって税金面ではかなり多額の負担を強いられます。そのため、次のような制度(臨時所得の平均課税)が認められています。①更新料が賃料の二年分以上であること②更新により三年以上の賃貸借期間が定められたこと③更新料からその必要費を控除した額がその年の総所得金額の二○%を超えていることの三つの要件を満たす更新料については、①更新による所得の五分の一相当額とその他の所得との合計額を計算し、②その所得合計額に対する税金を求め、③税額の所得合計額に対する割合を算出した上で、④その割合を臨時所得の残りの五分の四に乗じた金額(税額)を求め、⑤右②の税額と④の税額との合計額を納税額とすることができます。これがいわゆる五分五乗方式による課税で、貸主はこの方式による課税方法を選択できることになっています。なお、借地権の譲渡承諾料、増改築承諾料、借地条件変更承諾料等についても、これらの承諾料は受領したときの年度の不動産所得になりますが、前述した①?③の要件を満たせば、臨時所得の平均課税の適用が受けられます。

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