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賃料、更新料、承諾料にはどんな税金がかかるか②

2019年12月27日「金曜日」更新の日記

2019-12-27の日記のIMAGE
賃料にはどんな税金がかかるか貸主が賃借人から毎月もらう賃料は、貸主の不動産所得として他の所得(給与所得、事業所得、譲渡所得、雑所得など)と合算して所得税、住民税が課税されます。不動産所得の所得として課税される額は、その年中に取得した賃料の合計額からそれらを得るために必要とされた経費の額を控除した金額となります。賃料収入を得るための必要経費としては、土地・建物に対する公租公課(固定資産税、都市計画税)、土地・建物の維持・管理・修繕などに要した諸費用、賃貸物件購入や増改築の際の借入金の支払利息、土地を借りて建物を賃貸している場合には土地の地代等が主なものです。借家契約の場合には建物や建物附属設備等の減価償却費も経費となります。減価償却費は建物建築に要した費用等を法定されている耐用年数で毎年償却していくもので、定額法または定率法による償却が選択できます。減価償却費の特例として、優良な借家の増加を図るために新築貸家住宅の割増償却の制度があり、一定の条件を満たす新築貸家の場合、ふつうの減価償却費を割増しした額で償却してよいとされています。なお、貸付している土地が、①住宅用地で、②貸付件数が一○件未満で、③借地の面積が二○○○平方メートル未満、という三つの要件を満たしていない地主は、不動産所得から二四○万円を差し引いた額に五%を乗じた金額の事業税が課せられます。

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