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敷金、保証金にも税金がかかることがあるか

2019年12月26日「木曜日」更新の日記

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地主や家主が預かる敷金や保証金には、一切税金がかからないと聞きました。本当でしょうか。敷金および賃借物件を明け渡したときに返還されるはずの保証金は、賃借人が貸主に対して賃借期間中、金員を預けているだけなので、それについて貸主が課税されることはありません。しかし、借地契約の保証金の場合には例外があります。これらの金員は賃貸借契約の期間中、貸主が自由に運用できるものであり、実質上、無利息で金員を借り入れしたと同様の経済的利益を受けることになります。そこで、授受される権利金、返還されない保証金の額および後述の経済的利益の合計額が賃貸物件の時価の二分の一を超える場合に限って、敷金および返還される保証金の経済的利益もその譲渡所得に加算して課税することとされています。この経済的利益とは、年五%の利益を賃貸借期間複利で計算した金額となりますが、この額の算出のしかたは複雑ですので、事前に税理士などの専門家に相談してください。<賃料、更新料、承諾料にはどんな税金がかかるか①>貸主が借主から毎月もらう賃料には、どんな税金がかかるのでしょうか。また、賃貸借契約の更新の際に借主から支払われる更新料や、賃借権の譲渡・増改築・借地条件変更等に伴う承諾料についてはどうでしょうか。

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