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陸地を無償鴨供したら税金はどうなるか②

2019年12月25日「水曜日」更新の日記

2019-12-25の日記のIMAGE
次に、無償で借地権を設定した地主が法人の場合の課税関係について説明します。③地主(法人)l借地人(個人)の場合無償で借地権の設定を受けた者(借地人)が個人の場合、原則として一時所得として所得税の課税問題が生じます。その個人が地主である法人の社員や役員または代表者のときには給与所得となります。④地主(法人)‐④地主(法人)l借地人(潅人)の場合地主たる法人から無償で借地権の設定を受けた者(借地人)が法人の場合には、その法人に対して②と同様、法人税課税の問題が生じます。無償で借地権を設定した地主に対しての取扱いは、地主が法人の場合には個人の場合と大きく異なります。地主たる法人が、借地権設定の際、権利金慣行がある地域で(東京国税局では慣行の有無の判断基準を借地権割合五○%以上としています)、権利金授受をしなかった場合には、相当の権利金授受があったと認定されて法人税の課税対象となります。借地人が法人であっても個人であっても同じです。これを権利金の認定課税といいます。権利金認定課税の例外ただし、権利金認定課税には例外があります。その一は、権利金の授受に代え、相当の地代、つまり更地価格の六%程度の割合の地代を毎年収受する場合です。この場合には、権利金認定課税は行われません。更地価格は時価、公示価格から算定した価格、路線価から計算した価格、いずれでもかまいません(もっとも、法人が実際に授受した地代と右の相当の地代とに差があったときには、その差額について借地人に贈与があったものとして認定課税されます)。その二は、借地契約書に将来借地人が地主にその土地を無償で返還することが定めてあり、その旨を地主、借地人連名で税務署長に届け出た場合です。この場合には、権利金または相当の地代(更地価額の年六%程度)を授受していなくとも、権利金認定課税は行われません。

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