一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年12月> 24日

陸地を無償鴨供したら税金はどうなるか①

2019年12月24日「火曜日」更新の日記

2019-12-24の日記のIMAGE
権利金の授受を伴わず無償で借地権を設定した場合には、どのような課税問題が生じますか。わかりやすく教えてください。地主、借地人が個人か法人かによって異なる既に説明したように、借地権は独立した財産的価値を認められて取引の対象になっており、しかも、その価値は更地価格の五○%以上になる例が多く、一般に極めて高額です。その高い価値を有する借地権を権利金を受領せずに無償で設定するということは、あたかも土地の何割かを無償で譲渡することと同じような意味を持ちます。したがって、課税上も資産の無償譲渡と同じように取り扱われてしまいます。その取扱いは、地主、借地人が個人か法人かによって異なりますので、次のように四つに分けて説明します。まず、地主が個人の場合です。①地美個人)l借地人(個人)の場合無償で借地権の設定を受けた者(借地人)が個人の場合には、その個人については借地権の価値相当の利益の贈与を受けたものとして、贈与税課税の問題が生じます。②地主(個人)l借地人窪人)の場合地主たる個人から無償で借地権の設定を受けた者(借地人)が法人の場合には、その法人については借地権の価値相当の利益の受贈益が発生したものとして、法人税課税の問題が生じます。

このページの先頭へ