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権利金にはどのような税金がかかるか②

2019年12月23日「月曜日」更新の日記

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これは、実質的にみて地主が底地権を除いた土地所有権(借地権)を借地人に譲渡したとも考えられます。このため、次の要件を満たした場合、権利金および返還を要しない保証金については、不動産を売却した場合と同様の漣渡所得として課税されることになります。①権利金等が借地権の設定、また転貸の際に授受されたこと②権利金等の額がその土地の時価の二分の一を超える額であること譲渡所得とされた場合の税金の計算方法は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに分けられます。その内容容は次のとおりです。〈長期識渡所得〉譲渡する年の一月一日の時点を基準として一○年(昭和六二年一○月から平成九年三月までの間に譲渡するものは五年)を超えて所有していた不動産の譲渡による譲渡所得(長期譲渡所得)は、他の所得と合算せず、譲渡所得金額の三○%の所得税が課せられます。譲渡所得は譲渡収入(譲渡価額)から取得費、譲渡経費および特別控除額として一○○万円を控除して計算取得費は、その不動産を入手するのに要した費用をいいますが、昭和二八年一月一日以前から所有していた不動産の取得費は、譲渡価額の五%相当額とすることになっています。また、昭和二八年一月二日以後に取得した不動産であっても、納税者の選択によって譲渡価額の五%相当額としてよいことになっています。〈短期漣渡所得〉長期譲渡所得に当たらないものは短期譲渡所得として、やはり他の所得と合算せずに、次の方法のいずれか多いほうの税額により課税されます。①譲渡所得金額の四○%(所有期間が二年以下のものは五○%)相当額②短期譲渡所得について通常の総合課税をうけるものとした場合に計算される所得税のうち、その譲渡による所得金額に対応する部分に相当する税額の二○%(所有期間が二年以下のものは一二○%)に相当する税額なお、短期の譲渡所得金額は譲渡所得から取得費、譲渡経費を控除した金額をいいますが、長期譲渡所得に認められた一○○万円の特別控除はありません。これらの譲渡所得については、①居住用財産の買換特例、②居住用不動産の課税特例、その他の特例措置が多くありますが、税制は年毎に頻繁に改正されますので、所得税を申告する際には、税務署に問い合わせるか税理士等の専門家に相談して特例をフルに活用できるようにしてください。

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