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権利金にはどのような税金がかかるか①

2019年12月22日「日曜日」更新の日記

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地主や家主が受け取る権利金には、税金がかかるのでしょうか。かかるとしたら、どのような税金がかかりますか。詳しく教えてください。不動産所得として課税される権利金および返還を必要としない保証金は、賃料、更新料と同様に不動産を運用したことによる収入ですので、地主、家主の不動産所得として課税されるのが原則です。不動産所得であれば、必要経費(たとえば、公租公課、修繕費など)を控除した金額が他の所得と合算されて総合課税されます。累進税制をとる日本においては、不動産所得が高額になると税金も高額となって地主、家主に酷となります。そのため、更新料の場合と同様に、次の三つの要件を満たすときには五分五乗方式(剛ページ参照)による課税が選択できます。①権利金等の金額が賃料の二年分以上の額であること②三年以上の賃貸借期間が定められたこと③権利金等の金額が貸主の総所得金額の二○%以上であること認渡所得として課税されるなお、土地賃貸借の場合、権利金が授受され、借地権が設定されると、この借地権は土地所有権と別個独立した財産的価値を持ち、借地権割合の高い地域では借地権を除いた土地の所有権(底地権)よりも高い財産的価値を持つことになります。

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