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賃料増額訴訟の手続きはどうするか②

2019年12月21日「土曜日」更新の日記

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この裁判により賃料値上げが確定したときは、借主は支払っていない値上げ部分について年一○%の利息を付して貸主に支払わなければなりません。なお、判決が出る前、裁判所の勧告によって和解が成立し、民事訴訟が終了することも多く、これを裁判上の和解といいます。和解調書も判決と同様の効力を持ちます。裁判費用どのくらいか次のような諸費用がかかります。(1)印紙税額訴訟を起こす側は、裁判所に訴状を提出する際に印紙を貼らなければなりません。その印紙税額は、「訴額」によって計算されます。訴額は訴えによって得ようとする利益、つまり賃料増額分×賃貸借契約の残存期間です。たとえば、今回の賃料増額請求分が月額三万円で、契約残存期間が二年間という場合の訴額は七二万円で、収入印紙は六六○○円です。②鑑定費用賃料増額請求の裁判には、鑑定人の鑑定が必要です。そのための費用が最低でも一五万円ほどかかります。(3)郵便切手代五○○○円程度の郵便切手代が必要となります。(4)弁護士費用弁護士に支払う費用には、着手金と報酬金があります。着手金は、弁護士に事件を依頼する際に支払うもので、報酬金は事件が終了したときに支払う成功報酬です(依頼の目的が果たせなかったときは不要です)。もちろん、交通費などの実費は別です。着手金は、事件解決で得られるであろうはずの経済的利益の額を、報酬金は事件解決で現実に確保した経済的利益の額を、それぞれ規準にして計算します。経済的利益の額は、たとえば、未払い家賃一○カ月分を請求したというようなときは一○カ月分の家賃の額が経済的利益の額となります。

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