一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年12月> 20日

賃料増額訴訟の手続きはどうするか①

2019年12月20日「金曜日」更新の日記

2019-12-20の日記のIMAGE
調停が不調に終わり、結局、裁判で決着をつけることになりました。裁判の手続きはどのようにすすめられますか。また、その費用はどのぐらいですか。賃料増額訴訟の流れ貸主I借主間では賃料の値上げについて合意ができないときは、まず調停を申立てて第三者を交えての話合いによる解決の努力をします。それでも解決できないときは、貸主が裁判所に対し賃料増額の裁判を提起し、裁判所の判決によって賃料値上げ請求の正当性を確認してもらうことになります。次に、この賃料増額訴訟の流れを簡単に述べておきましょう(通常の裁判と基本的に同じです)。①貸主(原告)が訴状を裁判所に提出します。訴状の標題は「賃料増額の請求」です。訴額が九○万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所です。②賃借人(被告)は答弁書を裁判所に提出します。訴状の写し(副本という)と期日呼出状が裁判所より賃借人(被告)に送られますから、被告は答弁書に原告の主張に対する反論を記載して裁判所に提出します。つまり、いくらの値上げをするという原告の主張に対し、一年前に値上げしたばかりだとか、物価も地価も下がっているとか、周辺賃料に比して高すぎるといった反論を書くのです。③原告・被告双方の主張は、それぞれ準備書面を通じて行います。④裁判所は書証(書面の証拠)、証人尋問、検証、鑑定などの旺拠鯛べを行い、その中で原告・被告のどちらの主張が正しいかの心証を形成して結審となります。裁判所は不動産鑑定士に賃料の鑑定を依頼し、その鑑定結果が事実上大きな意味を持つことになります。⑤後日、裁判所より、原告・被告のどちらの主張が正しいのかの判断を示す裁判(判決)が下されます。控訴(高等裁判所に対して)・上告(最高裁判所に対して)がなされない限り、判決は確定します。

このページの先頭へ