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訴訟をせずに紛争を解決する方法はないか⑤

2019年12月19日「木曜日」更新の日記

2019-12-19の日記のIMAGE
その場合も原告・被告と分かれるような通常の法廷形式ではなく、ふつうの部屋でテーブルを囲んで行われます。ここで当事者は言い分を出し合い、調停委員に聞いてもらいます。委員会は、その妥協点を探ります。場合によっては、調停委員会のほうからこうしたらどうですかという解決策が提示されます。一回で終わらなければ次回に持ち越されます。⑤当事者間に合意が成立すれば、調停調書が作成され、後日当事者双方へ交付されます。この調停調書は、判決と同様の効力を持ちます。すなわち、相手方がその調停調書どおりの賃料支払いをしてこないときには、強制執行をすることもできるのです。なお、今回の改正により、調停申立後に当事者で調停委員会の定める調停に服する旨の書面による合意が成立すれば、調停委員会が調停条項を定めることにより、調停を成立させることができるようになりましたが、このようにして成立した調停調書にも判決と同様の効力があります。したがって、調停条項で定められた後にその内容に不満があっても、新たに裁判などで争う方法がなくなりますので、書面による合意をするときにはその覚悟ですることが必要です。⑥当事者間に合意が成立せず、そして調停委員会が調停条項を定めずに調停が成立しなかった場合には、調停は不調として終了しますが、二週間以内に正式裁判を提起すれば、最初から正式裁判を提起したとみなされ、申立書に貼付した印紙も訴状の印紙として流用することができます。

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