訴訟をせずに紛争を解決する方法はないか④
2019年12月18日「水曜日」更新の日記
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- 鯛停を申し立てることのメリットとは何か本訴に持ちこんだ場合には、原告(地主・家主)が証拠とするため鑑定を申請しなければなりませんが、その際には、原告側が鑑定費用を予納しなければなりませんしかし、調停であれば、この費用や手間なしにダダで調停意見として鑑定結果を聴くことができるのが、原告・貸主側にとって魅力的な点といえるでしょう。将来、本訴に移行するとしても、鑑定結果を知ることである程度判決の予想もつくというものです。調停手続きの紛争解決機能が高められたと期待される所以です。なお、これらの改正点は、改正法施行前に締結されていた既存の借地契約・借家契約にも適用されることになっています。賃料増額の調停手続きはどのようにすすめられるか賃料増額の調停手続きの流れはおおよそ、次のようになります。①貸主が賃料増額請求の調停申立書を簡易裁判所に提出します。②裁判所は調停委員会を発足させます。通常、委員会は裁判官一人と民間人の委員(弁護士、不動産鑑定士など)の二人から構成されています。③当事者に調停委員会から期日呼出状がきます。④調停期日に当事者双方が出頭し、調停委員会の立合いで話合いがすすめられます。
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