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訴訟をせずに紛争を解決する方法はないか③

2019年12月17日「火曜日」更新の日記

2019-12-17の日記のIMAGE
まず、賃料に関する紛争は、正式裁判を起こす前に調停を申し立てなければならないとされました。したがって、調停の申立てをすることなく正式裁判が提起された場合には、裁判所はこれを原則として調停に回すことになります。これを鯛停前置制度といいます。手続的にも簡単で費用もかからず、当事者の意思を尊重する調停手続きにより、トラブルを解決することが望ましいので、できる限り調停制度により解決を図ることにし、手続的に複雑で時間と費用を要する正式裁判を最後の手段としたものです。次に、調停手続きにおいて当事者の話合いがまとまらず、調停成立の見込みがないときには、調停申立後に当事者間で調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意が成立すれば、調停委員会は事件の解決のために適切な調停条項を定めることができることになりました。これにより、当事者間で話合いがまとまらなかったときにも、調停手続きのまま何らかの解決が望めることになりました。賃料増額をめぐって調停委員会には、裁判官一人と弁護士一人の他、不動産鑑定士が加わることになっています。そして、調停手続きの過程で、不動産鑑定士の鑑定結果をもとにした調停委員会の調停意見(調停委員会が適正と思う賃料額等について)を聴くことができます。

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