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訴訟をせずに紛争を解決する方法はないか②

2019年12月16日「月曜日」更新の日記

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そのため、裁判になれば、値上げ請求が正当かどうかが判断されて必ず賃料額が決定されます。改正前は、調停と正式裁判はどちらからでも選んで申し立てることができることになっていました。しかし、正式裁判には時間がかかり、費用面でのコストも大きく、比較的少額のトラブルである賃料の値上げの紛争解決のための制度としては適切ではありません。裁判にかかる費用のことを考えたら、地主・家主にとっては値上げをあきらめたほうが、賃借人にとっては値上げを飲んだほうがはるかに安くつくことが多いのです。とくに値上げをしたいほう、つまり原告となる貸主にとっては、費用的にかさみ、一年、二年と裁判に時間がかかると、請求していた値上げは物価上昇等によって、ほとんど無意味になってしまうということになりかねないからです。そのため、賃料値上げに関するトラブルが後を絶たない割には裁判所を利用する人はあまり多くありませんでした。訴訟の前に調停の申立てが義務づけられた改正法は、このような状況に鑑み、賃料値上げのトラブルを迅速、適切かつ公平に解決する制度として、この調停手続きを積極的に活用することとし、更にその機能を高めることにしました。

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