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訴訟をせずに紛争を解決する方法はないか①

2019年12月15日「日曜日」更新の日記

2019-12-15の日記のIMAGE
賃借人との賃料値上げの話合いがどうしてもまとまらないため、訴訟もやむなしと考えていますが、できれば円満に解決したいと望んでいます。訴訟をせずに解決する方法はないでしょうか。賃料値上げの話合いがこじれたら賃貸借のような貸主と借主との継続的な契約関係においては、お互いの信頼関係が基礎であり、何よりも重要です。したがって、賃料の改定も当事者間の話合いにより、円満に決定されることが望ましいことはもちろんです。しかし、賃料値上げの話合いがどうしてもまとまらず、感情的になったり意地になったりして、信頼関係にヒビの入ることもよくあります。こうなると、当事者同士の円満な解決は望めなくなります。この場合の解決策としては、裁判所に賃料値上げの調停または正式裁判を申し立てることが考えられます。調停とは、裁判所における当事者間の話合いですから、調停に応じるか否か、調停に応じても調停が成立するか否かは、当事者双方の意思にかかっています。したがって、当事者の一方あるいは双方があくまでも妥協しようとしなければお流れになる可能性が高いのです。裁判は時間もコストもかかる一方、正式裁判では、当事者双方が各々の意見を主張し、証拠を提出して、最終的に裁判所が判決を下すという形でどちらの言い分が正しいのか結論を下します。

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