一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 元年12月> 14日

借地非訟事件制度とは何か⑤

2019年12月14日「土曜日」更新の日記

2019-12-14の日記のIMAGE
申立ての理由、これまでの借地契約の内容、申立人・相手方の交渉の経緯、双方の意見の争点、申立ての年月日、申立てをする裁判所名を記載します。裁判所は、この申立書の写し(副本といいます)を相手方に送達した後、審問期日を開き、職権または申立てにより、旺拠鯛べを行います。職権により事実関係を調査することもできます。当事者には証拠調べをしてくれるよう申し立てる権利、証拠調べに立ち会うことのできる権利が認められています。借地非訟事件については不動産に関する専門的知識が必要とされるので、裁判所の諮問機関として、三人以上の鑑定委員から組織される鑑定委員会が設けられます。委員には弁護士、不動産鑑定士等が選任されます。裁判所は、とくに必要がないと認める場合を除き、裁判する前に鑑定委員会の意見を聴かねばなりません。裁判所がその意見を聴いたときは、その旨を当事者にも告知して当事者からその意見に対する意見(これを陳述といいます)を聴かねばなりません。こうして最後に決定で裁判がなされます。通常の民事裁判は早くても一年から二年かかることが多いのですが、借地非訟手続きはそれに比べてかかる期間が短く、費用も通常訴訟の半分以下と安くできます。また、和解・調停が積極的に併用されており、実際に借地非訟事件のかなりの割合が和解・調停で解決されているといわれています。

このページの先頭へ