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借地非訟事件制度とは何か④

2019年12月13日「金曜日」更新の日記

2019-12-13の日記のIMAGE
裁判所は次の要件が認められるときに、第三者の申立てにより、その借地権の譲渡について地主の承諾に代わる許可を与えることができます(同法二○条)。①第三者が借地上の建物を競売または公売により取得したこと②第三者が借地権を取得しても、地主に不利となる恐れがないこと③地主が借地権の譲渡を承諾しないこと⑤借地契約の更新後の建物再築の許可裁判所は次の要件が認められるときに、借地人の申立てにより、借地契約更新後の建物の再築について、地主の承諾に代わる許可を与えることができます(同法一八条)。①借地契約の更新後であること②借地人が借地契約の残存期間を超えて存続すべき建物を新築することにつき、やむをえない事情があること③地主が建物の新築を承諾しないこと④地主が地上権の消滅の請求または土地の賃貸借の解約を申入れすることができない旨を定めていないこと借地非訟手続きのやり方さて、その手続きについてですが、借地非訟の申立てをする者(通常は借地人であることが多いでしょう)は各ケースに見合う申立書を裁判所に提出します。提出先は借地の所在地を管轄する地方裁判所です。申立書には、申立人の氏名・住所、相手方の氏名・住所、申立ての趣旨(申立てによって何を求めるか)

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