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借地非訟事件制度とは何か③

2019年12月12日「木曜日」更新の日記

2019-12-12の日記のIMAGE
㈹借地条件の変更裁判所は次の要件が認められるときに、当事者の申立てにより、借地条件の変更をすることができます(借地借家法一七条一項)。①借地契約で建物の種類、構造、規模または用途が制限されている場合②法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により、現に借地条件を設定するにおいては、その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であること③借地条件の変更について、当事者間の協議が整わないこと①借地上の建物の増改築許可の裁判裁判所は次の要件が認められるときに、借地人の申立てにより、その増改築について地主の承諾に代わる許可を与えることができます(同法一七条二項)。①増改築を制限する旨の借地条件があること②土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき、当事者間の協議がまとまらないこと⑧借地上の建物の識渡に伴う借地権の漣渡または転貸の許可の裁判裁判所は次の要件が認められるときに、借地人の申立てにより、その借地権の譲渡または転貸について、地主の承諾に代わる許可を与えることができます(同法一九条)。①借地人が借地上の建物を第三者に譲渡しようとすること②第三者が借地権を取得し、または転貸しても地主に不利になる恐れがないこと③地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しないこと側借地上の建物の競売または公売に伴う借地権譲渡の許可の裁判。

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