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借地非訟事件制度とは何か②

2019年12月11日「水曜日」更新の日記

2019-12-11の日記のIMAGE
また、許可と同時に、地主が被る不利益と借地人の得る利益との公平を図るために、地主の承諾料に相当するものとして、一定額の金員の支払いや賃料の増額などの借地条件の変更を申立人(借地人)に命ずることが多くなっています。もちろん、定期的に定まっているわけではありませんが、東京地方裁判所において、これまで数多くの借地非訟の裁判例が積み重ねられていて、借地人に支払いを命ずる金員の額についていちおうの基準として、次のようなことがいわれています。イ借地条件変更の場合、更地価格の一○%ロ増改築の許可の場合、更地価格の三%ハ借地権の譲渡・転貸の許可の場合、借地権価格の一○%なお、①から④の裁判については改正法も旧借地法の規定もほぼ同一内容ですが、⑤の代諾許可の裁判は今回の改正によって新設されたものです。これは、今回の改正によって借地契約の更新後の建物の再築について制限が設けられたことに伴うものです。この借地非訟手続きについては、改正法施行前に設定された既存の借地権についても改正法が適用されます。むろん、既存の借地権については、⑤の代諾許可の適用はありませんので注意が必要です。借地非訟手続きを申し立てることのできる要件さて、借地非訟手続きはどのような要件が認められたときに、申し立てることができるのでしょうか。それは次のとおりです。

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